2020.01.15 生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内
2018年7月、健康増進法の一部が改正され、多くの人が利用する施設において、原則、屋内禁煙となります。喫煙専用室の設置や改修に助成金が支給されますので、ご活用ください。
①サービス業(飲食業・理美容業など)向け
(お問合せ)千葉県生活衛生業指導センター 電話 043-307-8272
②すべての業種向け
(お問合せ) 千葉労働局雇用環境 均等室 電話 043-306-1860
2018年7月、健康増進法の一部が改正され、多くの人が利用する施設において、原則、屋内禁煙となります。喫煙専用室の設置や改修に助成金が支給されますので、ご活用ください。
①サービス業(飲食業・理美容業など)向け
(お問合せ)千葉県生活衛生業指導センター 電話 043-307-8272
②すべての業種向け
(お問合せ) 千葉労働局雇用環境 均等室 電話 043-306-1860