2021.04.01 一時支援金の確認について(再掲載)
令和3年3月8日より一時支援金の申請が始まっています。(令和3年5月31日締切)https://ichijishienkin.go.jp/
【重要】登録機関の確認について
一時支援金は不正受給や誤って受給してしまうことの対応として登録機関による形式的な確認が必要です。東金商工会議所では、新型コロナウイルス感染防止の混雑緩和のため登録確認を下記の通り、当所会員を先行して実施いたします。

登録確認 <会員企業> 3月8日より <市内の非会員企業> 4月1日より
※市内非会員企業は4月1日以降に予約の電話していただき必要書類を持参し、来所ください。(予約制)
※非会員企業でお急ぎの方は下記の検索サイトで登録確認機関を検索し確認をしていただくことも可能です。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
【重要】会員企業は形式的な確認ですが、非会員企業は帳簿、請求書、通帳などを提出いただき確認を行います。
<非会員企業の確認の際に必要書類>
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード
(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、
中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
令和3年3月8日 東金商工会議所