2021.07.31 緊急事態宣言による8月2日以降の事業者の対応について
【令和3年8月19日追記】
千葉県より発表になりましたので、下記を参照ください。
http://www.togane-cci.or.jp/2021/08/kyouryokukin/
令和3年7月30日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、8月2日から31日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域として、千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。これを踏まえ、県における対策の内容の飲食店向けの要請内容です。(令和3年7月31日現在の情報)
※内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しが行われます。
★7月30日に発表された千葉県からの要請(案内など様式もこちら)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti43.html
★事業者の皆様への要請及びお願いの内容
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/20210730_beppyou.pdf
★協力金についての内容(第11弾)
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0730.html
【お問合せ】
(1)飲食店の営業時間短縮に関すること
特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
(2)協力金の申請手続に関すること
専用コールセンター(飲食店) 電話:0570-003-894

