特定荷主
2026.04.03 物流改正法に伴う新たな義務化について(2026年4月1日施行)
経済産業省より下記のとおり周知依頼がございました。
改正物流効率化法における「特定荷主等」への義務化等の施行について(2026年4月1日施行)
2024年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(物流改正法)」に基づき、2026年4月1日より新たな制度が開始されました。
本制度では、年間の取扱貨物重量が9万トン以上の事業者(特定荷主・特定連鎖化事業者)を対象に、以下の対応が義務化されます。
■ 主な義務内容
- 中長期計画の作成
- 物流統括管理者(CLO)の選任
- 定期報告の実施
また、対象となる事業者は、自社の取扱貨物重量を把握し、基準を超える場合には国への届出が必要となります。
■ 手続きについて
各種届出等は、原則としてオンライン申請となり、以下が必要です。
- e-Gov電子申請の利用
- GビズIDの取得
■ 詳細資料
制度の詳細や様式等は、以下をご確認ください。
・物流効率化法ポスター
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkouho-poster.pdf
・物流効率化法リーフレット
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkouho-flyer.pdf
・制度概要・手引き等(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
・「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
■ お問い合わせ先
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室
TEL:03-3501-1511







