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東金商工会議所

〒283-0068
千葉県東金市東岩崎1-5
TEL 0475-52-1101
FAX 0475-52-1105
MAIL info@togane-cci.or.jp

 

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東金商工会議所会館使用規程

東金商工会館貸室(以下「会館」)の申込みをされる方(以下「利用責任者」)は、以下の規定を遵守すると共に、善意の使用管理責任を負うものとします。

1.会館及び会館付帯の設備、器具などの使用申込みは「東金商工会館貸室使用申込書」(以下「申込書」)を、原則として使用予定日の10日前までに会館管理責任者(以下「管理者」)に提出して下さい。
尚、①申込書提出と同時に、別途規定の貸室料を納入(現金又は振込み)してください。納入後は、貸室料の返還は致しません。当日、申込み内容に変更を生じたら、会館使用後直ちに清算して下さい。
②使用頻度が多い場合は、管理者の承認を得て、申込み方法・貸室料の納入時期等変更する事ができます。
③その他、変則的な申込みが発生したら管理者の判断によります。

2.管理者が申込書受理後、記載内容に虚偽が発見された場合、又は使用目的
が不適当と認められた場合は申込みを拒絶することがあります。
また、会館管理上やむを得ない事由で使用当日に会館の使用が出来ない場合は管理者の通告により、利用責任者は申込みを取り下げることについて了解するものとします。その場合は、受領済みの貸室料を返却致します。

3.会館の使用にあたり、つぎのことは禁止致します。
(1)引火物、発火物、爆発物、その他の危険物の持ち込み。
(2)壁面・床・その 他の建物を汚損させる恐れの有る行為又は行事。
(3)会館の所有する自動車や什器備品類を毀損する恐れの有る行為又は行事。
(4)使用目的以外の使用、所定の場所以外の喫煙、節度・品位のない行為。
(5)公安、公益を害する行為及び騒音・振動を発生させる行為又は行事。
(6)利用責任者が主催する行事以外に、他の個人・団体への転貸。
(7)建物外での客引きによる建物内での物品販売を行うこと。
(8)その他公序良俗に反する行為。

4.管理者は、利用責任者が会館の使用中に、つぎの行為を行った時は直ちに会館の使用を中止させ、以後の使用を禁止することが出来ます。
その場合、管理者に損害が発生した場合は、損害賠償を請求させて頂きます。

利用責任者に損害が発生しても管理者は責任を負いません。
(1)前項の禁止事項に抵触したとき。
(2)管理者の注意や制止に従わないとき。
(3)利用責任者不在で統制が取れないと管理者が判断したとき。

5.利用責任者側の故意または重大な過失により、会館・自動車および什器備品類を損傷した場合は、利用責任者は管理者に対して損害を賠償しなければなりません。

6.利用責任者が、つぎのような特別な使用方法をしようとする時は、予め管理者の承認を得るものとします。
(1)会館内又は駐車場内に特別の施設をなし、又は特別の機械器具を持ち込もうとする時。
(2)備付け照明以外の電力の使用(当方の計算方法により使用料金を徴収いたします)、規定時間外の冷暖房使用が予定される時。
(3)法令の許可を要する興業、デモ集会などを行おうとする時。
(4)会館内又は駐車場で、不特定多数の人を集めて物品販売を行おうとする時。

7.会館使用中の事故、病人、ケガ人などの対応、利用責任者と第三者間(相手先不明の場合を含む)の自動車事故、人身事故、盗難などが発生した場合は、利用責任者の責任において対処するものとします。管理者は責任を負いません。

8.申込書記載の使用時間を延長しようとする時は、事前に管理者の承認を得るものとしま す。その場合は超過分の料金を追加納入しなければなりません。
また、使用当日において、やむなく使用時刻を超過したときは、直ちに管理者に了解を求めるとともに、終了後、直ちに超過料金を支払うものとします。

9.使用終了したとき、又は使用を取り消された時は、使用場所及び貸与器物を速やかに原状に復し、明渡し又は返還しなければなりません。空き缶やゴミの処理は利用責任者が責任をもって行ってください。
尚、会館使用終了の時刻の判断は、管理者が使用前の原状に復したことを確
認した時とします。

10.後日、本会館使用によるトラブルが発生した場合は、利用責任者が責任を持って解決して下さい。管理者と利用責任者との間の紛争は双方誠意をもって解決するものとします。

以上に同意し、申し込みます。↓

申込書(PDF)

申込書(EXCEL)

(クリックすると申込書がPDFまたはEXCELで表示されます。)