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東金商工会議所

〒283-0068
千葉県東金市東岩崎1-5
TEL 0475-52-1101
FAX 0475-52-1105
MAIL info@togane-cci.or.jp

東金市中小企業資金融資制度

東金市から利子補給が受けられる預託融資制度!!

 

資金

使途

融資限度額

融資期間

(据置期間)

融資利率

償還方法

利子補給

保証人等

運転

資金

1中小企業者

1,000万円以内

5年以内

(据置期間

6ヶ月以内)

3年以内

年2.2%

割賦償還

融資利率の1/2

または

年2.0%のいずれか低い方

連帯保証人または担保原則不要

ただし、法人の場合は代表者が連帯保証人

千葉県信用保証協会の保証が必要

3年超5年以内

年2.4%

設備

資金

※③

1中小企業者

2,000万円以内

10年以内

(据置期間

12ヶ月以内)

3年以内

年2.2%

3年超5年以内

年2.4%

5年超7年以内

年2.7%

7年超10年以内

年2.8%

1小規模企業者

運転・設備資金併せて

1,000万円以内

運転資金

5年以内
(据置期間
6ヶ月以内)

3年以内

年2.2%

3年超5年以内

年2.4%

設備資金

※③

7年以内
(据置期間
12ヶ月以内)

3年以内

年2.2%

3年超5年以内

年2.4%

5年超7年以内

年2.7%

①既に融資を受けている資金と同じ種類について、更に融資を受ける場合は、その資金の限度額から償還が完了していない額を減じて得た額以内とする。(独立開業資金・創業支援資金は除く)

②同じ種類の資金で更に融資を受ける場合、一時的に限度額を超えて、融資を受けることができる。この場合、融資を受けた時点で既に融資を受けていた資金は、一括償還するものとする。(※同一金融機関のみ)

③設備資金で自動車を購入する場合には、原則として乗用車(3ナンバー・5ナンバー)は利用できません。(貨物自動車(1ナンバー・4ナンバー)・特殊用途自動車等については誓約書等の提出のうえ利用可能)

※設備を本資金申請前に設置・購入また工事中などの設備は対象になりません。

(※設備完了報告書を提出の際、領収書等で確認します)

④融資を受けた者が、市内で事業を行わなくなったとき(廃業・市外への移転等)は、融資した事業資金の残高分を一括償還するものとする。

 

≪ご利用いただける中小企業者≫

① 具体的な事業計画のもと、独立して事業を営む中小企業者

② 市内で同一事業を1年以上営んでいる者又は個人である中小企業者若しくは法人で

ある中小企業者の代表者が市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上営み、新たに市内で事業を開始する者

市税を完納している者

④ 市内の店舗・工場・営業所等に要する事業資金であること

⑤ 信用保証協会の対象業種であること

⑥ 小規模事業資金の融資対象者は小規模企業者であること

(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下

 

≪お申込受付金融機関≫

千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫・銚子信用金庫・銚子商工信用組合の

各東金支店(※但し千葉興業銀行は東金サンピア支店)。

 

お問合せ

東金商工会議所 0475-52-1101