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2022.03.09 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」策定について(消費者庁)

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【中小企業向けの情報です】
ECサイトを運営している事業者は確認ください。
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このたび、消費者庁は、改正特商法の施行(2022年6月1日)に向け、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定した。

 上記ガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面等において、①分量、②販売価格・対価、③支払いの時期・方法、④引渡・提供時期、⑤申込みの撤回、解除に関すること、⑥申込期間、を表示する必要があることなどを、画面例を上げながら示している。

 改正特商法では、消費者を誤認させるような表示は禁止されており、事業者が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場合、消費者は取消権を行使できることとなる。

 

詳細は、下記をご参照。【ご参考】

 〇「貴社カートシステムでの改正法への対応について」(事業者向けチラシ)https://www.jcci.or.jp/consumer_transaction_cms202_220209_11.pdf

〇「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」https://www.jcci.or.jp/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf

〇「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/