2025.12.05【お知らせ】年次有給休暇の取得促進のご案内(事業主の皆さまへ)
中小企業の皆さまへ — 従業員の働き方改革と職場の生産性向上をめざして、千葉労働局では、労働基準法等に基づく「年次有給休暇」の適正な取得と取得しやすい職場づくりを呼びかけています。
▶千葉労働局ホームぺージ
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kintou/nenkyu_sokushin.html
▶リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001119151.pdf
● 年次有給休暇の計画的付与制度
– 年次有給休暇の付与日数のうち、法定確実取得が必要な5日を除いた残りについて、労使協定で取得日をあらかじめ割り振る方式。
– 全員一斉取得、班・グループ別交代、個人別付与など、御社の実情に応じた柔軟な運用が可能です。
●時間単位年次有給休暇制度
– 原則“1日単位”の年次有給休暇ですが、労使協定を結べば、「年5日分まで」を時間単位での取得が可能。従業員の事情に応じた柔軟な休み方に対応できます。
ご案内・相談窓口
ご希望の企業さまには、経験豊富な社会保険労務士による 無料の働き方改善コンサルティング をご案内しております。詳しくは下記まで。
- 電話:043-306-8558(千葉労働局 雇用環境・均等室 分室)
- リーフレット・申込書(PDF)もご利用いただけます。
📍制度の詳細はこちらからご確認ください👇
▶働き方・休み方改善ポータルサイト
▶年次有給休暇取得促進特設サイト
―お問合せ―
千葉労働局雇用環境・均等室分室
電話 043-306-8558








