2026.01.20 【お知らせ】貨物自動車運送事業法改正について(令和8年4月1日施行)
貨物自動車運送事業法改正について
(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、貨物自動車運送事業法が改正・施行されます。
違法な白ナンバー車両(白トラ)への運送委託に対する規制強化や、再委託回数の制限等が新たに定められています。事業者・荷主の皆様は、改正内容をご確認ください。
主な改正内容
- 違法な白トラ利用への規制強化
荷主等が、白ナンバー車両による有償貨物運送を行う事業者に運送を委託した場合、処罰の対象となります。 - 再委託回数の制限(努力義務)
貨物自動車運送事業者等に対し、再委託は2回以内とする努力義務が課されます。 - 書面交付義務等の拡大
運送契約時の書面交付義務などが、貨物利用運送事業者にも適用されます。
事業者・荷主の皆様におかれましては、改正内容をご確認のうえ、適切な取引・契約にご対応いただきますようお願いいたします。
関連資料(国土交通省)
―お問合せ―
国土交通省
物流・自動車局貨物流通事業課
TEL:03-5253-8111(内線41324)









