2026.03.16 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(千葉県)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(千葉県)
📍千葉県廃棄物指導課から周知依頼がありましたのでご案内します。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付している事業者は、前年度に交付したマニフェストの交付状況等について、毎年6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により義務付けられています。
提出先は、事業場の所在地を管轄する自治体となります。
➡東金市の事業者は千葉県が提出先となります。
また、事務手続きの効率化が図れることから、電子マニフェストの活用も推奨されています。詳細は下記をご確認ください。
🟢制度概要、様式等
千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/tetsuzuki/haisouhou/manifest101.html
🟢電子マニフェストについて
日本産業廃棄物処理振興センター
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/
🟢リーフレット こちら
※対象となる事業者の皆さまは、期限までに忘れずに提出をお願いいたします。
―お問合せ―
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757







