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東金商工会議所

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2023.08.17 【再案内】 障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

令和5年8月17日掲載
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再案内令和6年4月1日より
障害のある人への合理的配慮の提供が義務化
-内閣府-
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内閣府では、障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)に向けた取組の一環として、事業者を始め国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しています。

▶内閣府ホームぺージ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html
▶障害者差別解消に関する事例データベース
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/




令和5年6月29日掲載
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令和6年4月1日より
障害のある人への合理的配慮の提供が義務化
-内閣府-
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障害者差別解消法は障害を理由とする差別の解消を目指す法律です。
“合理的配慮の提供”とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
令和6年4月1日より、事業者はこれまでの努力義務から義務化になります。

✿内閣府ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

✿リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf