2026.03.11 フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱いについて(周知依頼)
消費者庁および農林水産省より、「フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱い」について周知依頼がありました。
フードバンクへの食品提供が商品廃棄の一環として行われる場合、提供した食品の帳簿価額や配送費等を損金算入できる場合があります。
詳細は下記をご確認ください。
▼国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
▼農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-65.pdf
【お問い合わせ先】
消費者庁 消費者教育推進課 食品ロス削減法制検討室
TEL:03-3507-8800
農林水産省 新事業・食品産業部 外食・食文化課
TEL:03-6744-2066








