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東金商工会議所

〒283-0068
千葉県東金市東岩崎1-5
TEL 0475-52-1101
FAX 0475-52-1105
MAIL info@togane-cci.or.jp

税務

2024.03.29 交際費課税特例:全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!

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  交際費課税特例のご案内
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2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!

コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要の喚起や、「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドの払拭が期待され、令和6年度税制改正により、令和6年4月より交際費から除外できる接待飲食費の基準が現行の1人あたり5,000円から倍額となる1万円に引き上げられました。

案内チラシ
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/kousaihi_tokurei.pdf

2024.03.27 💡更新💡インボイス制度の円滑な定着に向けた新規資料・動画のご案内(国税庁)

(令和6年3月27日更新)
🟠下記「▼④お問合せの多いご質問」でお問合せの多い下記(1)(2)の保存方法が更新されました。また(1)の開設動画が下記「▼⑨」で視聴できます。
(1)金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用 した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法
(2)クレジットカード会社の発行するタクシー チケットに係るインボイスの保存方法

🟠下記「▼⑩」では電子帳簿保存 法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご 質問(令和6年3月)」を掲載しました。


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インボイス制度の円滑な定着に向けた
新規資料・動画のご案内(国税庁)
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昨年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されています。国税庁ではインボイス制度に馴染みが薄かった事業者にも、わかりやすい資料・動画が公開されています。 

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▼①インボイス記載事項チェックシート【新規作成】
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/1_invoice_checksheet.pdf
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▼②マンガでわかる インボイス記載事項【新規作成】
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/2_invoice_comic.pdf
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▼③動画「3分でわかる インボイス○○○○」シリーズ【新規作成】
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/3_invoice_movie.pdf
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▼④お問合せの多いご質問(令和6年3月18日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
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▼⑤インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakushin.htm
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▼⑥2割特例 特設ページ(動画による申告書作成の解説他)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
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▼⑦インボイス制度各種支援策
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/7_invoice_shien.pdf
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2024.03.15 📌令和6年 確定申告会場のご案内【東金税務署】※終了しました

確定申告書作成のお問合せについては下記の電話番号です。
東金税務署 0475-52-3121(代表)

★東金商工会議所へお電話いただいても予約をすることはできません。


令和6年3月15日 更新

当所で行われていた確定申告作成会場の受付は本日3月15日をもって終了しました。


令和6年3月13日 更新
確定申告締切の3月15日が近づいています。事前の来場予約(入場整理券)をお早めにお取りください。
受付時間 8時30分~16時00分※昼休みなどはありませんので時間内受付けています。


令和6年3月5日 更新
確定申告は3月15日までです。期日が近くなると大変混み合いますので、お早めに申告や入場整理券の取得をお願いします。


令和6年2月16日 掲載
🔴所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告書作成会場を東金商工会館1階に開設します。 
期間】令和6年2月16日(木)~3月15日(水) 
【受付時間】平日8時30分~16時00分 (土日祝日は休み)
【特設会場】東金商工会館1階(東金市東岩崎1-5)
【駐車場】東金駅ロータリータイムズ第3駐車場
★必要な持参物 はこちらで確認
  ※お問い合わせは上記税務署まで 0475-52-3121… 続きを読む

2024.03.07 <会員限定>定額減税解説セミナーのご案内(お早めにお申し込みください)

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<商工会議所会員限定>
定額減税解説セミナー(第2回)のご案内
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定員1,000名の申込が1日で満員になった3月8日に開催されるセミナー内容の録画配信です。申込に間に合わなかった会員事業所はお早めにお申し込みください。

本年6月に、納税者とその扶養家族を対象に1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)を減額する「定額減税」が実施されることを踏まえ、制度の概要や業務上の留意点等を、財務省、総務省、国税庁より解説するセミナーです。参加費は無料、1社1名まで。

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開催概要
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▸日 時:2024年3月21日(木)15:00~16:30
▸形 式:オンラインセミナー(Zoomウェビナー)
▸講 師:財務省、総務省、国税庁 担当者
▸内 容:定額減税の制度内容および業務上の留意点等について(第1回の録画配信)
▸対 象:商工会議所の会員事業者等(※1社1名まで)
▸参加費:無料
▸定 員:先着1,000名
▸申 込:https://forms.gle/eZ24dSuZahpbXnEN8
▸チラシ:https://www.jcci.or.jp/teigakugenzei2.pdf

2024.02.21 「賃上げ促進税制」のご案内(中小企業庁)

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中小企業庁「賃上げ促進税制」のご案内
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中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

▼令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についての詳細はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

▼パンフレット(暫定版)はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf


―お問合せ―
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821




2024.02.14 国税庁「定額減税特設サイト」開設について

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 国税庁「定額減税特設サイト」開設について
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国税庁は、2024年6月以降に実施予定の令和6年分所得税の定額減税について、特設サイトを国税庁ホームページ内に開設しました。会員事業者様、お早目のご準備をお願いします。

▶国税庁 定額減税特設サイト 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

2024.01.26 令和6年度税制改正のポイント👉商工会議所の要望が数多く実現‼

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令和6年度税制改正のポイント
(令和6年度税制改正大綱)
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「令和6年税制改正大綱」について下記の通りお知らせいたします。

▶令和6年度税制改正の大綱の概要 総務省HP)

▶令和6年度税制改正のポイント(日本商工会議所作成)

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商工会議所の要望が結実
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商工会議所の要望が数多く実現されました!
▶日本商工会議所「会議所ニュース」 記事

―商工会議所の要望が実現したこと―
🔴特例承継計画の提出期限の延長(2年) 
🔴賃上げ税制における繰越控除措置(5年)の創設
🔴交際費から除外される飲食費(1回1人あたり)の上限5,000円が倍額となる1万円に引上げ

▶「令和6年度税制改正のポイント」(PR動画(1分25秒))
https://www.youtube.com/watch?v=oqZPwasq80g

2023.01.09 「確定申告特集ページ」の開設のご案内(国税庁)

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「確定申告特集ページ」の開設のご案内
(国税庁)
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🟡国税庁では、令和5年分の確定申告期に向け、確定申告に係る各種情報を集約し、個人事業者等の利便性を向上するための「確定申告特集ページ」を開設しました。

▶確定申告特集ページ(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm


🟡また、本年は昨年10月にインボイス制度が導入されて初めての確定申告であり、例年よりも税務署・支援機関等の窓口が混雑することが想定されることから、納付手続きや期限内納付についての総合案内サイトおよび納付期限・電子納税に関するリーフレットが公開されています。

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期限内納付について
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▶納税に関する総合案内サイト(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm

▶リーフレット「納付の期限等のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/noufukigen.pdf

▶リーフレット「使ってみると便利です!キャッシュレス納付!
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_01.pdf



2023.12.07 【更新】インボイス制度の各種相談体制・支援策のご案内(関東経済産業局)

令和5年12月 7日更新:費税の期限内納付・納税資金積立案内等
令和5年11月30日掲載

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インボイス制度の各種相談体制・支援策のご案内
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国税庁 インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁 お問い合わせの多いご質問
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf
国税庁 インボイス制度開始後の留意事項(令和5年 11 月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf
国税庁 登録申請書の書き方 フローチャート
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf
国税庁 対面でのご相談にも対応しています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023009-086.pdf
国税庁 令和5年 10 月インボイス制度開始後… 続きを読む

2023.10.23 【スマートフォン版】「インボイス制度対策(第3版)」小冊子のご案内

令和5年10月23日 掲載
ご好評いただいている令和5年度税制改正で講じられた負担軽減措置の内容を盛り込んだ「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策[第3版]」のスマートフォン版ができあがりました。ぜひご活用ください。

https://www.jcci.or.jp/chusho/invoice_booklet/mobile/2023/index.html


令和5年4月3日 掲載
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小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」を作成
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この度、日本商工会議所では、消費税インボイス制度(適格請求書保存方式)への具体的な対策等について取りまとめた事業者向け小冊子について、令和5年度税制改正で講じられた負担軽減措置の内容を盛り込んだ「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策[第3版]」を作成いたしました。

以下のURL(PDF形式)からダウンロードのうえ、ご活用ください。
4月下旬より当所では冊子を窓口配布します。

【見開き版】
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf

【中綴じ版】
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet_saddle.pdf

<参考リンク>
国税庁(インボイス特設サイト)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

2023.09.21 給与所得の源泉徴収票のオンラインでの提出のご案内

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給与所得の源泉徴収票のオンラインでの提出について
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🔵国税庁ホームページ
「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者向け】

🔵紹介リーフレット
給与所得の確定申告がさらに簡単に!

2023.07.07 電子帳簿等保存制度セミナーのご案内

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<セミナーのご案内>
電子帳簿等保存制度の実務ポイント
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来週開催!当所での「電子帳簿保存制度」のセミナーは最後になります。
来年1月からスタートする電子帳簿等保存制度に向けて、皆様のご参加をお待ちしております。

▶開催日:2023年7月12 日 (水)
▶時 間:14:00~16:00
▶会 場:東金商工会館1階大ホール
▶受験料:無料
▶定 員:40名
▶案内チラシはこちら

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お申込み方法
お電話またはAXにてお申込みください。
準備の都合上7月10日(月)までにお申込みください。
FAXお申込用紙
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/2023dentyouhou_seminar.pdf
…………………………………

■問合せ・申込
東金商工会議所
TEL:0475(52)1101
FAX:0475(52)1105

2023.06.23 〈令和5年度版〉中小企業税制パンフレットが公表されました

令和5年度の中小企業向け税制措置の内容をまとめたパンフレットが公表されました。
下記中小企業庁HPより本冊子を含む各種広報冊子を請求することができます。

🔵中小企業税制パンフレット(令和5年度版)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r5.pdf

🔵広報冊子の請求について(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamfsystem/pamfsystem.html

2023.06.02 「インボイス対応 税務個別相談会」のご案内

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インボイス対応
税務個別相談会のご案内
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今年の10月にインボイス制度が開始されますが、法制度対応に向けて、どのような対応が必要になるか、アドバイスをしていただける税理士による個別相談を開催いたします。

免税事業者の方で、取引先が課税事業者のため、インボイス発行事業者となった場合に、どのくらい消費税の支払いが発生するのかなど、具体的に教えていただけます。

また、領収書等の帳票書類の記入方法などもご指導いただき、インボイス対応を早急に確立することが重要です。

インボイス制度の概要についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

🟡開催日:令和5年 6月12日(月) 岩澤税理士
            7月13日(木) 三上税理士
                 8月10日(木) 岩澤税理士
          8月24日(木) 三上税理士
🟡時 間:①10:00~ ②11:00~… 続きを読む 

2023.05.11 法人版事業承継税制について

≪法人版事業承継税制のご案内≫

「え!?こんなに税金払うの!?」
~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~


来年の3月末が申請期限の「法人版事業承継税制」の案内チラシです。
ご不明な点は、お近くの税理士または当所で毎月開催する事業承継個別相談会をご利用ください。
≪案内チラシ≫
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/zigyousyoukei_zeisei_202305.pdf


事業承継税制についてのよくある質問(Q&A)

Q1.相続税・贈与税が“免除”されるのではなく、納税を“猶予”する税制であると聞いた。後になって納税する必要があると聞いたので、使いたくない。

A1.後継者がさらに次の後継者へ承継することで、猶予されていた相続税・贈与税が“免除”されますし、少なくとも、承継時点での納税(キャッシュアウト)を防げますので、本税制によるメリットは大きいと考えられます。また、承継後に廃業することになってしまっても、承継後5年以上事業を継続していれば、その時点の株価を元に再計算され、納税猶予額とその時点での相続税・贈与税との差分は免除されます。

Q2.事業承継の計画が決まっていないので作成・提出することができない。

A2.計画提出後、適用期限である2027年12月までは後継者を変更することが可能ですので、特例措置を活用する可能性がある場合は、現時点の案で計画を作成し、2024年3月までにとりあえず提出しておくことをお勧めします。

Q3.税制適用後、従業員数を維持できないと猶予が打ち切られてしまうのでは。

A3.特例措置においては税制適用後の5年間、雇用を平均8割維持することが出来なくても猶予を受け続けることができます。ただし、雇用を維持できなかった場合には、その理由等を記載した実績報告書の提出が必要です。

Q4.特例適用後も毎年手続きが必要で、手続きを忘れると猶予が打ち切られてしまう。リスクが大きいので使いたくない。

A4.認定後、5年間は年1回、税務署へ「継続届出書」、都道府県庁へ「年次報告書」を提出する必要がありますが、「継続届出書」については税務署から、「年次報告書」については都道府県から提出に関する案内が届くことになっています(都道府県によって案内方法は異なります)。なお、6年目以降は3年に1回、税務署へ「継続届出書」の提出が必要です。

 Q5.猶予が打ち切られた場合、これまで猶予されていた相続税・贈与税に加え、期間を遡って高額な延滞税を支払わなければならないのでは。

A5.猶予が打ち切られても、遡って利率の高い延滞税を課されることはなく、これまで猶予されていた相続税・贈与税に係る利子税を支払う必要があります。税率は、令和5年度の場合で年0.4%(※)と低水準です。また、承継後5年間が経過したあとの猶予打ち切りの場合は、5年分の利子税は免除されます。(※)市中金利の実勢を踏まえ、毎年財務大臣が定める基準をもとに計算