制度改正
2025.09.10📍2026年1月施行📍下請法は取適法へ改正ポイント説明会(先着90名)
会場参加は先着90名です。お早めにお申込み下さい。
この度、公正取引委員会、中小企業庁及び関東経済産業局は、令和8年1月1日に施行される「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法(通称:振興法)」の改正に関する説明会を開催いたします。
▶千葉県開催の案内チラシ
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki_251014brochure.pdf
▶公正取引委員会ホームぺージ
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html
❖開催日時: 2025年10月14日(火) 13:00~15:30 (受付:12:15~13:00)
❖開催形式: ハイブリッド開催(会場参加とオンライン参加)
❖会 場: 千葉県庁本庁舎1F多目的ホール (千葉市中央区市場町1-1)
❖対象者: 取適法適用対象事業者(発注事業者、受注事業者)、地方自治体、産業支援機関、金融機関等
❖開催目的: 令和7年5月に成立した「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」により、各法律名称が「中小受託取引適正化法」(取適法)・「受託中小企業振興法」(振興法)に変更されます。本説明会では、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための改正内容について、広く周知を図ることを目的としています。
❖プログラム概要:
• 取適法(下請法)の概要/改正内容について(公正取引委員会)
• 改正振興法について(関東経済産業局)
• 価格転嫁及び生産性向上に向けた取組について(千葉県)
❖参加申込について:… 続きを読む
2025.09.05 📍千葉県の最低賃金が改正されます。(令和7年10月3日から)
令和7年11月25日 追加
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下記表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和7年12月25日から適用されます。

令和7年 9月 5日 掲載
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【令和7年10月3日より】
千葉県の最低賃金が改定されます
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「千葉県最低賃金」が令和7年10月3日から時間額1,140円(従来の1,076円から64円引上げ)に改正されます。千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が改正されます。

▶千葉労働局ホームぺージ こちら
▶賃金引上げ特設ページ(厚生労働省) こちら
▶支援施策紹介マニュアル(令和7年9月公表) こちら
▶支援対策一覧(令和7年9月版) こちら
▶支援策の各種リーフレット こちら
―お問合せ―
千葉県労働局労働基準部賃金室
電話 043-221-2328
令和7年8月13日 掲載
千葉地方最低賃金審議会は、現行1,076円の千葉県最低賃金を64円引き上げ、1,140円とする改正が適当との答申を行いました(引上げ率5.95%)。… 続きを読む
2025.08.19📍更新📍(全ての荷主企業の皆さまへ!)改正物効法の施行について
2025.08.19 更新
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共同輸送の手引書公表について(経済産業省)
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経済産業省では、物流サービス提供者が複数の荷主や運送事業者と連携して実施する「共同輸送」について、期待される効果、参画条件、対応事項、オペレーションの流れ等を整理した手引書を作成しました。共同輸送は、物流の効率化や人手不足対応、CO₂削減などに大きく貢献する取組です。ぜひ内容をご確認いただき、今後の取組にご活用ください。
▶「荷主・運送事業者のマッチングによる共同輸送の手引書」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/pdf/yusotebiki.pdf
2025.03.31 掲載
改正物効法の施行について
2024年5月15日に「物流効率化法(物効法)」と「貨物自動車運送事業法(トラック法)」が改正されました。
これにより、2025年4月からすべての事業者に物流効率化の努力義務が発生し、2026年4月からは一定規模以上の事業者に計画策定が義務化されます。
この改正について、概要や取組み例をまとめたチラシを作成しました。ぜひご活用ください。
🔴チラシのダウンロード(PDF)こちら


-関連リンク-
▶物流・自動車:物流効率化法について (国土交通省)
▶2025.03.18 物流改正法施行に伴う新たな規制対応について(令和7年4月施行)
-チラシの補助金リンク先-(2025.03.31 現在)
▶持続可能な物流を支える物流効率化実証事業
▶中堅・中小大規模成長投資補助金
▶中小企業省力化投資補助金
▶物流標準化促進事業補助金
2025.08.18【周知案内】自動車運転者・建設業等の上限規制について(厚生労働省)
【周知案内】自動車運転者・建設業等の上限規制について(厚生労働省)
厚生労働省では、令和6年4月1日より時間外労働の上限規制が適用された自動車運転の業務や建設業について、広報を強化しています。8月4日からは俳優・玉木宏さんを起用し、「くらし、はたらき、もっとススメ!」をキャッチフレーズにPR動画や特設サイトを公開しました。
本取組は特に荷主・発注者など取引関係者への周知を目的としています。事業主の皆さまにおかれましても、下記リンクより詳細をご確認いただき、働き方改革へのご理解とご協力をお願いします。
- 建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/ - 自動車運転者の長時間労働改善ポータルサイト(荷主向け)
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/shipper - 建設業従事者の長時間労働改善ポータルサイト(発注者向け)
https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/client_cooperation.html
―お問合せ―
千葉労働局 監督課
☎ 043-221-2304
2025.08.05💡制度改正💡【2025年12月施行】改正建設業法 「労務費の基準」説明会
改正建設業法 「労務費の基準」説明会
🔴会場は東京ですがオンラインで受講できます。
2025年12月に全面施行となる改正建設業法に関する全国説明会を開催いたします。今回は特に、「労務費の基準」に関する具体的な制度について、最新の情報や活用にあたっての留意事項等を重点的に説明します。あわせて、最近の建設業行政をめぐる主なトピックスについてもご説明いたしますので、ぜひご参加ください。
▶セミナー案内ホームぺージ(国土交通省)
https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/2025/construction-business-act-2507.html
▶セミナー案内チラシ こちら
▶改正内容(国土交通省)こちら
説明会テーマ
改正建設業法 「労務費の基準」 説明会
日時
2025年8月20日(水)
午前の部: 10:30 – 12:00 (発注者向け)
午後の部: 14:00 – 15:30 (建設業者向け)
形式
ハイブリッド開催 (会場参加および… 続きを読む
2025.08.04💡制度改正💡【2026年1月施行】「下請法」は「取適法」へ~改正ポイント説明会~
(2025.09.12追加)
千葉県開催のご案内
下請法は取適法へ改正ポイント説明会(先着90名)
2026年1月施行!「下請法」は「取適法」へ~改正ポイント説明会 開催のご案内~
🔴会場は東京ですがオンラインで受講できます。
🟡令和7年5月に成立した「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」により、各法律の名称が変更され、規制内容や執行の強化、振興の充実化が行われます。
🟡この改正法は令和8年1月1日に施行される予定です。公正取引委員会、中小企業庁、関東経済産業局では、改正法の円滑な施行に向け、広く周知を図るため説明会を開催いたします。 申込み期限: 2025年8月14日(木) 17時必着
🟡説明会では、発注者・受注者の対等な関係に基づいた事業者間における価格転嫁や取引の適正化を目的とする新たな法律について、その概要と改正点を詳しくご説明します。
▶公正取引委員会HP(セミナー案内)
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html
▶公正取引委員会(一部を改正する法律)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_toritekiseiritsu.html
▶セミナー案内チラシ こちら
日時
2025年8月21日(木) 9:00~11:30
形式
ハイブリッド開催 (会場参加およびオンライン参加できます)
❖オンラインの場合は、YouTubeでのリアルタイム配信
会場(会場参加の場合)
経済産業省 地下2階 講堂 (東京都千代田区霞が関1‐3‐1)
※会場参加は先着230名です。定員に達し次第、申込を締め切る可能性がありますのでご了承ください。… 続きを読む
2025.07.29 サイバー対処能力強化法及び同整備法のご案内(内閣府)
2025.07.25 仕事と介護の両立支援に向けた実務ツールのご案内(厚生労働省)
企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールの公表について(厚生労働省)
令和6年育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職にいたることを防止するため、本年4月より
①介護に直面した労働者が申出をした場合の両立支援制度等に関する個別周知・意向確認
②介護に直面する前の早期の情報提供
③介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置
が事業主に義務付けられました。
厚生労働省では、企業が実務的に対応できるよう、「仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成しています。
企業の制度整備や従業員支援の参考として、ぜひご活用ください。
📌 詳細はこちら(厚生労働省HP)
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
📌支援ツールの概要(PDF)
▶ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521546.pdf
📌 支援ツール本編(PDF)
▶ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521425.pdf
―お問合せ―
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室
☎ 043-221-2303

2025.07.23 【チラシ追加】「代表取締役等住所非表示措置」の創設について( 法務省)
令和7年7月23日 追加
「代表取締役等住所非表示措置」のチラシができあがりましたので、ご案内いたします。
★チラシの注意事項の確認をお願いします。
令和6年4月19日 掲載
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「代表取締役等住所非表示措置」の創設について
( 法務省)
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令和6年4月16日付で公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、代表取締役等住所非表示措置が創設され、令和6年10月1日から施行されます。
現状の会社法では、会社代表者の住所が登記事項となっていたところ、プライバシー保護などを理由に住所を非公開にすることを認めてほしいという声がございました。こうした声を受け、本制度では希望者は市区町村までの記載で済むようになります。
▼代表取締役等住所非表示措置について(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
▼チラシ(令和7年7月23日 追加)
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/20250723_touki_leaflet.pdf
―お問合せ―
千葉地方法務局
043-302-1311 (代表)
2025.07.18 マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します。
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付します。
▶チラシはこちら
▶協会けんぽからのご案内
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
▶マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
▶資格確認書について(厚生労働省)
(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
【お問い合わせ先】
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
電話番号:0570-015-369
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
2025.07.10 📍更新📍-令和7年6月1日施行-職場における熱中症対策
2025.06.09 追加
厚生労働省「熱中症ガイド」をご案内します。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
2025.06.02 更新
6月1日より施行されましたので、再度ご案内いたします。
2025.05.22 掲載
【お知らせ】令和7年6月1日施行「改正労働安全衛生規則」~職場における熱中症対策が義務化されます~
令和7年6月1日から、熱中症対策を強化するため労働安全衛生規則が改正されます。
WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間超の作業が見込まれる場合、以下の3点が事業者に義務付けられます。
- 熱中症対策の体制整備
- 対処手順の作成
- 関係者への周知徹底
作業現場における熱中症の重篤化を未然に防ぐことを目的としています。
対象となる事業者の皆様は、早めの準備・対応をお願いいたします。
▼熱中症対策特設HP こちら
▼詳細は厚生労働省のパンフレット・リーフレットをご確認ください。
―お問合せ―
千葉労働局 労働基準部 健康安全課
ホームページ こちら
☎ 043-221-4312
2025.07.09📍「 知らない」では済まされない「 スポットワーク(スキマバイト)」の労務管理のご案内
「スポットワーク」における適切な労務管理について(厚生労働省)
厚生労働省では、短時間・単発で働くいわゆる「スポットワーク」の普及に伴い、賃金未払いなどのトラブル防止と適切な労務管理のため、使用者・労働者双方が注意すべき事項をまとめたリーフレットを作成しました。
スポットワークは、労使双方にとって柔軟で便利な雇用形態である一方、労働関係法令の理解と遵守が不可欠です。下記リンクよりリーフレットをご確認のうえ、適切な管理の徹底をお願いいたします。
2025.07.08 📍追加案内📍<事業主向け>子ども・子育て支援金制度等のご案内
2025.07.08 追加
健康保険組合連合会が、2026年4月開始の「子ども・子育て支援金制度」に関するリーフレットを作成しましたのでご案内します。
▶子ども・子育て支援金制度リーフレット(健康保険組合連合会)
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/leaflet_kodomoshienkin_202604.pdf
2025.07.03 掲載
こども未来戦略「加速化プラン」に基づく給付拡充と子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)
この度、こども家庭庁より、少子化対策として推進される「こども未来戦略「加速化プラン」」に基づく給付拡充策と、その財源の一部となる「子ども・子育て支援金制度」について、事業主の皆様への周知依頼がございました。本制度は、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして創設されます。
つきましては、下記のとおり、その主な内容についてご案内いたしますので、ご一読いただき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
🟡事業主向けのリーフレット(こども家庭庁)
▶ http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/r7_kosodatr_shien_leaflet.pdf
🟡主な内容
- 子育て世帯に対する大きな給付の拡充がなされた。主なものは、児童手当や、育児時短就業給付等。
- 上記の財源として、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体が医療保険料とあわせて拠出する「子ども・子育て支援金」の制度が2026年度から開始される。
- 支援金の拠出は、2026年4月分保険料(5月末納付分)に開始。被用者保険等保険者に係る料率(支援金率)は、今後、国が一律の率を示す。
- 子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえ、給与明細書に支援金額を明示するよう協力を依頼。ただし、法令上の義務ではない。
🟡詳しくは、下記のこども未来戦略「加速化プラン」ホームページを確認
▶https://www.cfa.go.jp/resources/strategy
―お問合せ―
子ども家庭長ホームページ
https://www.cfa.go.jp/children-inquiries/chiba#chiba
2025.07.07 建設工事における適正工期確保と猛暑期の安全対策について(国土交通省)
建設工事における適正工期確保と猛暑期の安全対策について
(国土交通省 関東地方整備局)
令和7年6月施行の労働安全衛生規則の改正により、建設現場ではWBGT値28℃以上または気温31℃以上の場合、熱中症対策として体制整備・手順作成・周知が義務付けられました。これを踏まえ、猛暑による「不稼働日」を考慮した適正な工期設定が必要です。加えて、長時間労働の是正や週休2日の確保も、将来の担い手確保のために重要です。
一方で、適正な工期の実現に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。そこで、工期に関する基準や適正工期のあり方を受発注者にわかりやすく解説したパンフレットをご紹介します。
▶国土交通省ホームページ こちら
▶適正工期確保ガイドブック
こちら
▶適正工期の周知チラシ(熱中症バージョン)
こちら
▶適正な工期設定に関する周知チラシ
こちら
▶適正工期確保ガイドブックの説明動画(YouTube) こちら
2025.06.24 【法令遵守】輸出入取引法に関するご案内
輸出入取引法に関するご案内
経済産業省より、「輸出入取引法」の周知について協力依頼がありました。
この法律では、虚偽の原産地表示や品質誤認表示、契約条件を著しく欠く輸出などを「不公正な取引」として禁止しており、違反があった場合は輸出停止処分や処分の公表など、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
とくに、原産地証明書の有無にかかわらず、製品パッケージなどに表示された内容も規制の対象となります。輸出を行う事業者の皆様におかれましては、下記資料をご確認のうえ、内容のご理解と法令遵守の徹底をお願いいたします。
【関連資料】
【相談窓口】
経済産業省 貿易管理部 貿易管理課
TEL:03-3501-0538


















