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東金商工会議所

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制度改正

2025.09.11 所得税の基礎控除等の見直しについて(令和7年12月施行)

令和7年度の税制改正により、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」などが、令和7年12月からの制度改正として実施されます。国税庁では、制度の円滑な実施のため、以下の通り様々な周知・広報活動を行っています。(国税局より周知依頼)

「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」が開設されます。このサイトでは、パンフレット、よくある質問(Q&A)、年末調整関係書類などを掲載し、制度の詳細情報を提供します。コールセンターに関する情報も9月上旬に掲載される予定です。
▶特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

給与支払者向けの「所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」令和7年9月16日(予定)に開設されます。
    ◦ 電話番号:0570-02-4562(ナビダイヤル)
    ◦ 受付時間:9:00~17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

国税庁ホームページの「年末調整特集ページ」に、令和7年分の所得税の基礎控除の見直し等に関する事項が追加されます。詳細を解説したパンフレット、動画、AIを活用したチャットボット(質問への自動応答システム)などが掲載され、情報提供が強化されます。( 令和7年分の情報については、10月頃公開予定)
年末調整特集ページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

年末調整業務の効率化と納税者の利便性向上のため、「年末調整手続の電子化に向けた取組について」のページで、電子化の導入方法に関するパンフレットが掲載されます。… 続きを読む

2025.09.10📍2026年1月施行📍下請法は取適法へ改正ポイント説明会(先着90名)

この度、公正取引委員会、中小企業庁及び関東経済産業局は、令和8年1月1日に施行される「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法(通称:振興法)」の改正に関する説明会を開催いたします。

▶千葉県開催の案内チラシ
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki_251014brochure.pdf

▶公正取引委員会ホームぺージ
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html

開催日時 2025年10月14日(火) 13:00~15:30 (受付:12:15~13:00)
❖開催形式 ハイブリッド開催(会場参加とオンライン参加)
❖会 場 千葉県庁本庁舎1F多目的ホール (千葉市中央区市場町1-1)
❖対象者 取適法適用対象事業者(発注事業者、受注事業者)、地方自治体、産業支援機関、金融機関等

❖開催目的 令和7年5月に成立した「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」により、各法律名称が「中小受託取引適正化法」(取適法)・「受託中小企業振興法」(振興法)に変更されます。本説明会では、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための改正内容について、広く周知を図ることを目的としています。

プログラム概要
• 取適法(下請法)の概要/改正内容について(公正取引委員会)
• 改正振興法について(関東経済産業局)
• 価格転嫁及び生産性向上に向けた取組について(千葉県)

参加申込について:… 続きを読む

2025.08.19📍更新📍(全ての荷主企業の皆さまへ!)改正物効法の施行について

2025.08.19 更新
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共同輸送の手引書公表について(経済産業省)
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経済産業省では、物流サービス提供者が複数の荷主や運送事業者と連携して実施する「共同輸送」について、期待される効果、参画条件、対応事項、オペレーションの流れ等を整理した手引書を作成しました。共同輸送は、物流の効率化や人手不足対応、CO₂削減などに大きく貢献する取組です。ぜひ内容をご確認いただき、今後の取組にご活用ください。

▶「荷主・運送事業者のマッチングによる共同輸送の手引書」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/pdf/yusotebiki.pdf


2025.03.31 掲載

2024年5月15日に「物流効率化法(物効法)」と「貨物自動車運送事業法(トラック法)」が改正されました。
これにより、2025年4月からすべての事業者に物流効率化の努力義務が発生し、2026年4月からは一定規模以上の事業者に計画策定が義務化されます。

この改正について、概要や取組み例をまとめたチラシを作成しました。ぜひご活用ください。

🔴チラシのダウンロード(PDF)こちら


-関連リンク-
物流・自動車:物流効率化法について (国土交通省)
2025.03.18 物流改正法施行に伴う新たな規制対応について(令和7年4月施行)

-チラシの補助金リンク先-(2025.03.31 現在)
持続可能な物流を支える物流効率化実証事業
中堅・中小大規模成長投資補助金
中小企業省力化投資補助金
物流標準化促進事業補助金

2025.08.18【周知案内】自動車運転者・建設業等の上限規制について(厚生労働省)

厚生労働省では、令和6年4月1日より時間外労働の上限規制が適用された自動車運転の業務や建設業について、広報を強化しています。8月4日からは俳優・玉木宏さんを起用し、「くらし、はたらき、もっとススメ!」をキャッチフレーズにPR動画や特設サイトを公開しました。

本取組は特に荷主・発注者など取引関係者への周知を目的としています。事業主の皆さまにおかれましても、下記リンクより詳細をご確認いただき、働き方改革へのご理解とご協力をお願いします。

―お問合せ―
千葉労働局 監督課
☎ 043-221-2304


(関連リンク)
2025.04.14 <周知依頼>荷主の皆様へ、物流の効率化に関する努力義務に努めてください


2025.08.05💡制度改正💡【2025年12月施行】改正建設業法 「労務費の基準」説明会

🔴会場は東京ですがオンラインで受講できます。

2025年12月に全面施行となる改正建設業法に関する全国説明会を開催いたします。今回は特に、「労務費の基準」に関する具体的な制度について、最新の情報や活用にあたっての留意事項等を重点的に説明します。あわせて、最近の建設業行政をめぐる主なトピックスについてもご説明いたしますので、ぜひご参加ください。

▶セミナー案内ホームぺージ(国土交通省)
https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/2025/construction-business-act-2507.html

▶セミナー案内チラシ こちら

▶改正内容(国土交通省)こちら


改正建設業法 「労務費の基準」 説明会

2025年8月20日(水)
 午前の部: 10:30 – 12:00 (発注者向け
 午後の部: 14:00 – 15:30 (建設業者向け

ハイブリッド開催 (会場参加および… 続きを読む

2025.07.29 サイバー対処能力強化法及び同整備法のご案内(内閣府)

内閣府のサイバー統括室より、先般成立しました「サイバー対処能力強化法及び同整備法」にかかる周知依頼がありましたので、ご案内いたします。リーフレットは、本法律の概要および、サイバーセキュリティを取り巻く社会状況や政府の取組がまとまった内容となっています。

▶内閣府ホームぺージ こちら
▶リーフレット こちら

―お問合せ―
国家サイバー統括室
☎ 03-5253-2111(代表)

2025.07.25 仕事と介護の両立支援に向けた実務ツールのご案内(厚生労働省)

 企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールの公表について(厚生労働省)

令和6年育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職にいたることを防止するため、本年4月より
①介護に直面した労働者が申出をした場合の両立支援制度等に関する個別周知・意向確認
②介護に直面する前の早期の情報提供
③介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置

が事業主に義務付けられました。

厚生労働省では、企業が実務的に対応できるよう、「仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成しています。
企業の制度整備や従業員支援の参考として、ぜひご活用ください。

📌 詳細はこちら(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

📌支援ツールの概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521546.pdf

📌 支援ツール本編(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521425.pdf

―お問合せ―
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室
☎ 043-221-2303


(関係リンク)
2025.01.26 「改正育児・介護休業法」改正のご案内

2024.11.12 育児・介護休業法改正の概要と新たな支援策のご案内

2025.07.23 【チラシ追加】「代表取締役等住所非表示措置」の創設について( 法務省)

令和7年7月23日 追加
「代表取締役等住所非表示措置」のチラシができあがりましたので、ご案内いたします。
★チラシの注意事項の確認をお願いします。

令和6年4月19日 掲載
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「代表取締役等住所非表示措置」の創設について
( 法務省)
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令和6年4月16日付で公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、代表取締役等住所非表示措置が創設され、令和6年10月1日から施行されます。

現状の会社法では、会社代表者の住所が登記事項となっていたところ、プライバシー保護などを理由に住所を非公開にすることを認めてほしいという声がございました。こうした声を受け、本制度では希望者は市区町村までの記載で済むようになります。

▼代表取締役等住所非表示措置について(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

▼チラシ(令和7年7月23日 追加)
https://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/20250723_touki_leaflet.pdf

―お問合せ―
千葉地方法務局
043-302-1311 (代表)

2025.07.18 マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します。

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付します。

▶チラシはこちら

▶協会けんぽからのご案内
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

▶マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

▶資格確認書について(厚生労働省)
(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

【お問い合わせ先】
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
電話番号:0570-015-369

受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

2025.07.10 📍更新📍-令和7年6月1日施行-職場における熱中症対策

2025.06.09 追加
厚生労働省「熱中症ガイド」をご案内します。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

2025.06.02 更新
6月1日より施行されましたので、再度ご案内いたします。

2025.05.22 掲載

令和7年6月1日から、熱中症対策を強化するため労働安全衛生規則が改正されます。
WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間超の作業が見込まれる場合、以下の3点が事業者に義務付けられます。

  • 熱中症対策の体制整備
  • 対処手順の作成
  • 関係者への周知徹底

作業現場における熱中症の重篤化を未然に防ぐことを目的としています。
対象となる事業者の皆様は、早めの準備・対応をお願いいたします。

▼熱中症対策特設HP こちら

▼詳細は厚生労働省のパンフレット・リーフレットをご確認ください。

―お問合せ―
千葉労働局 労働基準部 健康安全課 
ホームページ こちら
☎ 043-221-4312



(関連リンク)
2025.07.07 建設工事における適正工期確保と猛暑期の安全対策について(国土交通省)

2025.07.09📍「 知らない」では済まされない「 スポットワーク(スキマバイト)」の労務管理のご案内

厚生労働省では、短時間・単発で働くいわゆる「スポットワーク」の普及に伴い、賃金未払いなどのトラブル防止と適切な労務管理のため、使用者・労働者双方が注意すべき事項をまとめたリーフレットを作成しました。

スポットワークは、労使双方にとって柔軟で便利な雇用形態である一方、労働関係法令の理解と遵守が不可欠です。下記リンクよりリーフレットをご確認のうえ、適切な管理の徹底をお願いいたします。

厚生労働省 特設ページ
「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)PDF

2025.07.07 建設工事における適正工期確保と猛暑期の安全対策について(国土交通省)

令和7年6月施行の労働安全衛生規則の改正により、建設現場ではWBGT値28℃以上または気温31℃以上の場合、熱中症対策として体制整備・手順作成・周知が義務付けられました。これを踏まえ、猛暑による「不稼働日」を考慮した適正な工期設定が必要です。加えて、長時間労働の是正や週休2日の確保も、将来の担い手確保のために重要です。

一方で、適正な工期の実現に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。そこで、工期に関する基準や適正工期のあり方を受発注者にわかりやすく解説したパンフレットをご紹介します。

国土交通省ホームページ こちら

▶適正工期確保ガイドブック こちら
▶適正工期の周知チラシ(熱中症バージョン)こちら
▶適正な工期設定に関する周知チラシ こちら
▶適正工期確保ガイドブックの説明動画(YouTube) こちら


(関連リンク)
2025.06.02【令和7年6月1日施行】職場における熱中症対策

2025.06.24 【法令遵守】輸出入取引法に関するご案内

経済産業省より、「輸出入取引法」の周知について協力依頼がありました。
この法律では、虚偽の原産地表示や品質誤認表示、契約条件を著しく欠く輸出などを「不公正な取引」として禁止しており、違反があった場合は輸出停止処分や処分の公表など、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

とくに、原産地証明書の有無にかかわらず、製品パッケージなどに表示された内容も規制の対象となります。輸出を行う事業者の皆様におかれましては、下記資料をご確認のうえ、内容のご理解と法令遵守の徹底をお願いいたします。

【関連資料】

【相談窓口】
経済産業省 貿易管理部 貿易管理課
TEL:03-3501-0538

2024.06.23 【再案内】フリーランスの取引に関する新しい法律ができました(令和6年11月1日施行)

2025.06.24 掲載

<自発的に申し出た業務委託事業者の取扱いについて(自発的申出)>
公正取引委員会では、発注事業者からの「フリーランス新法」違反に関する自主的な申出を受け付けています。必要な条件を満たした場合、申出を行った発注者には勧告を行わない措置が適用されます。
▶詳しくは公正取引委員会HP こちら

2025.06.23 再案内

2025年6月17日、公正取引委員会は大手総合出版2社に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法違反を認定し、同法施行(2024年11月)後、初の勧告を行いました。改めて周知いたしますので、内容のご確認をお願いいたします。

▶公正取引委員会HP
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

2024.06.18 再案内

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、今年の11月1日に施行されることとなりました。昨日(6/17)公開されたフリーランス法特設サイトでは、動画やQ&Aでわかりやすく解説されています。

🔻フリーランス法特設サイト🔻
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

🔻\期間限定/キャラオリジナルリーフレット🔻
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/assets/pdf/freelance.pdf

❤特設サイトの理解度診断に全問正解するとイラストレーターのBUSON(ブソン)さんの限定オリジナル壁紙がダウンロードできます。


2024.05.10 再案内
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)の概要について再度、ご案内いたします。

▶リーフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
▶フリーランス法の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_01.pdf
▶説明資料
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_02.pdf


2023.10.15 掲載
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2025.06.17 【重要なお知らせ】労働施策総合推進法等の一部改正について

厚生労働省において、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」等の一部が改正されましたので、内容をご確認いただき、必要なご対応をお願いいたします。

  • カスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントなどを防止し、誰もが働きやすい職場環境の整備を促進。
  • 女性の職業生活における活躍の推進。

主な改正内容(ポイント)

1. カスタマーハラスメントへの対応

  • 顧客等による著しい迷惑行為(カスハラ)について、
    雇用管理上の必要な措置を講じることが事業主の義務となる。

2. 求職者等へのセクシュアルハラスメント防止

  • 採用面接やインターンシップなどにおける、
    求職者や内定者に対するセクハラの防止措置も義務化

3. 企業の情報公表義務の拡大(従業員101人以上)

  • 以下の情報を毎年公表することが義務となる。
    • 男女間の賃金差異
    • 女性管理職の比率

施行時期

  • 公布の日から1年6か月以内に施行(具体的な日は政令で定める)
  • 一部の規定は令和8年(2026年)4月1日に施行予定

▶改正内容(厚生労働省HP)こちら

▶概要資料(厚生労働省HP)こちら

▶リーフレット(厚生労働省HP)こちら


―お問合せ―
千葉労働局 ☎ 043-221-2307


(関係リンク)… 続きを読む