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東金商工会議所

〒283-0068
千葉県東金市東岩崎1-5
TEL 0475-52-1101
FAX 0475-52-1105
MAIL info@togane-cci.or.jp

労務

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2025.06.03 「働き方改革」への取り組み、千葉県が応援します!(R7年度 多様な働き方推進事業)

千葉県では、県内中小企業の皆様の「働き方改革」を無料で支援する「多様な働き方推進事業」を実施しています。

働き方改革に関するあらゆる疑問やお悩みをお持ちの企業様、新たにテレワーク導入を検討されている企業様は、ぜひこの事業をご活用ください。

本事業では、各企業ごとの「働き方改革」への取り組みをサポートするため、以下のサービスを提供しています。専任のコーディネーターがお話を伺いながら、貴社に最適なセミナーや専門家をご紹介いたします。改正された育児介護休業法の相談のお問合せ増えています。予算に限りがありますのでお早めにご相談下さい。

(1)働き方改革アドバイザーの派遣
働き方改革関連法への対応や生産性向上など、幅広いお悩みに対し、社会保険労務士・中小企業診断士・経営コンサルタント等の「働き方改革アドバイザー」を派遣し、企業に合った取り組みを支援します。(例:業務改善・生産性向上・ハラスメント防止・就業規則の見直し等)

(2)テレワーク専門家の派遣・トライアル支援
新たにテレワーク導入を希望する企業、または導入後に課題が生じている企業を対象に、システム検討、業務洗い出し、労務管理、情報セキュリティ対策などについてアドバイスを行う専門家を派遣し、社内試行を支援します。(業務の効率化・柔軟な働き方・多様な人材の活用・ペーパレス化など)

(3)企業向けセミナーの開催
働き方改革の基礎知識から最新情報まで課題解決に役立つセミナーを無料で実施しています。
(働き方改革推進・テレワーク推進・個別テーマ)

▶ホームページ(千葉県 働き方改革 ポータルサイト)
https://chiba-hatarakikata.com/

▶チラシ
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2025/06/r7_chiba-hatarakikata_chirashi_1.pdf

―お問合せ―
多様な働き方推進事業事務局
☎ 043-238-9865

今後の経営革新や課題解決に、ぜひ「多様な働き方推進事業」をお役立てください1。

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください


(追記 令和7年6月12日  参考リンク)
国(厚生労働省)の働き方改革の支援事業です。
http://www.togane-cci.or.jp/2025/06/r7chiba_hatarakikatakaikaku_center/

2025.06.02 📍令和7年6月1日施行📍職場における熱中症対策(再案内)

2025.06.02 更新
6月1日より施行されましたので、再度ご案内いたします。

2025.05.22 掲載

令和7年6月1日から、熱中症対策を強化するため労働安全衛生規則が改正されます。
WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間超の作業が見込まれる場合、以下の3点が事業者に義務付けられます。

  • 熱中症対策の体制整備
  • 対処手順の作成
  • 関係者への周知徹底

作業現場における熱中症の重篤化を未然に防ぐことを目的としています。
対象となる事業者の皆様は、早めの準備・対応をお願いいたします。

▼熱中症対策特設HP こちら

▼詳細は厚生労働省のパンフレット・リーフレットをご確認ください。

―お問合せ―
千葉労働局 労働基準部 健康安全課 
ホームページ こちら
☎ 043-221-4312


2025.05.20 千葉県採用力向上サポートプロジェクトのご案内(新卒人材採用企業向け)

千葉県採用力向上サポートプロジェクトは、県内の中小企業が新卒人材を「採用・定着・育成」できるよう支援する取り組みです。高校・大学・専門学校と連携し、講座や就職情報交換会を通じて企業と若者をつなぎ、地元への就職促進を図っています。2016年の開始以降、これまでに1,000社以上が参加し、自社PRの場の提供にも積極的に取り組んでいます。(共催 千葉県商工会議所連合会)

登録フォームはこちら  チラシはこちら

開催日会場テーマチラシ詳細・申込先
5月30日(金)
13:00~14:30
敬愛大学現代の若者の就活意識に迫るセミナー ~大学・大学生の視点から~」こちら
6月4日(水)10:00~12:30千葉商工会議所 ①はじめよう!不安・ニガテをなくすSNS採用セミナーSNS採用セミナー
  「中小企業のためのSNS活用術 ~求人広告に頼らず人材とつながる方法~
こちら
6月4日(水)13:30~16:00千葉商工会議所②やってみよう!若手に届ける動画/SNS採用
 … 続きを読む

2025.05.16 外国人材採用・定着セミナーのご案内【オンライン(Zoom)開催】

千葉県では、県内企業の皆さまを対象に、外国人材の採用や定着に関するオンラインセミナーを開催します。基礎編(6月6日)と定着編(6月27日)の2回構成で、採用のポイントから受け入れ後の定着まで、実務に役立つ内容をわかりやすくご紹介します。人手不足解消や多様な人材の活用をお考えの企業様はぜひご参加ください。

【開催日程】
●基礎編:令和7年6月6日(金)14:00~16:00
●定着編:令和7年6月27日(金)14:00~16:00
【実施方法】オンライン(Zoom)
【対象】県内企業等の経営者・人事ご担当者様
【申込】こちらの申込フォームよりお申し込みください。
【チラシ】こちら

【お問い合わせ先】
外国人材確保支援事業事務局(パソナ株式会社内)
TEL:050-4560-7575/MAIL:info@workinchiba.pref.chiba.lg.jp
事業HP:https://workinchiba.pref.chiba.lg.jp/

2025.04.08 📍再案内📍 \若手の人材確保/ 企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度のご案内

平成7年4月8日 再案内
2021年4月より制度が変更された「奨学金返還支援制度」(日本学生支援機構)について再度ご案内いたします。

本制度は、企業の人材確保・定着に向けた福利厚生の充実としてご活用いただけるほか、従業員にとっても税制優遇が受けられる等、多くのメリットがございます。


日本学生支援機構ホームページへ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/
奨学金返還支援制度を導入している企業等
 以下リンク先の、「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度検索」から検索が可能です。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html
▶新しいチラシ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/__icsFiles/afieldfile/2025/03/31/dairihenkanchirashi_2.pdf

平成6年6月12日 掲載
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企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度のご案内
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・社員の奨学金残返還額を、企業が日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する制度です。

・企業は本制度を活用することで人材の確保・定着に役立つだけでなく、給与として法人税に損金算入が可能等のメリットがあります。

・企業は、代理返還(直接送金)分を給与として法人税に損金算入が可能となり得ます。
・社員は、支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。
・返還額は原則として、社会保険料の標準報酬月額算定のもととなる報酬に含まれません。

詳しくは日本学生支援機構ホームページへ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/

<参考資料>… 続きを読む

2025.03.19 男女間賃金差異分析ツール(お役立ちツール)の公表について-厚生労働省-

厚生労働省は、中小企業を含む企業向けに「男女間賃金差異分析ツール」を作成し、2025年3月3日に公開しました。本ツールを活用することで、自社の男女間賃金差異の要因を簡単に分析でき、女性活躍推進法に基づく状況把握や課題分析に役立てることができます。

また、男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(パンフレット)も更新されています。

さらに、3月末に事業年度終了を迎える法人向けに、「女性の活躍推進企業データベース」を提供しており、女性活躍推進法に基づく情報の公表に活用できます。

ぜひ、自社の賃金格差の現状分析や女性活躍の推進にお役立てください。

【男女間賃金差異分析ツール等HP掲載先】

▶男女間賃金差異分析ツール(「お役立ちツール」) こちら
▶男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(パンフレット)こちら
▶女性の活躍推進企業データベース こちら

2025.03.12 【会員限定】\2日間集中/新入社員セミナー(東金商工会議所)

◆日 時 令和7年4月10日(木)・11日(金) 10:00~16:00
◆会 場  東金商工会館 1階大ホール
◆対象者 新入社員を含めた入社5年未満のフレッシュマン(両日参加できる方)
◆カリキュラムはチラシでご確認ください
◆締 切  4月4日(金)まで(または定員に達した日)
◆定 員 20名 (先着受付順)
◆受講料 会員5,500円(テキスト代込み)※昼食は各自でご用意ください。
◆主 催 東金商工会議所・中小企業相談所… 続きを読む

2025.02.18 協会けんぽの令和7年度(2025年度)保険料率のご案内

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、今般、同協会加入者にかかる令和7年度の健康・介護保険料率を決定しました(適用は3月分(4月納付分)から)。

▶令和7年度 都道府県単位保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214

―お問合せ―
協会けんぽ 千葉支部
☎043-332-2811
令和7年1月6日(月)より電話番号が変更されています


【関係リンク】
2025.02.14 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

2025.01.29 令和7年4月からの高年齢者雇用制度の変更について(厚生労働省)

現在、一定の条件を満たす事業主は、労使協定に基づき継続雇用制度の対象者を限定することが認められていますが、この経過措置は2025年3月31日をもって終了します。

2025年4月1日以降、事業主が講じるべき対応
経過措置の終了後は、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を実施する必要があります。
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレットはこちら

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

また、ご不明点がございましたら、都道府県労働局やハローワークへご相談ください。

―お問合せ―
千葉県労働局職業対策課
Tel: 043-221-4391
  

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が、60歳到達時に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。
この制度は、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を促進することを目的としています。

2025年4月1日(令和7年4月1日)より、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴い、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレットはこちら

厚生労働省ホームページ… 続きを読む

2025.01.26 「改正育児・介護休業法」改正のご案内(令和7年4月より段階的に施行)

昨年5月に育児・介護休業法が改正され、本年、2025年4月より段階的に施行されます。
この改正により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境を整備するため、以下のような措置が拡充されます。

  • 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する制度の拡充
  • 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
  • 介護離職防止のための両立支援制度の強化

厚生労働省では、本改正に関するリーフレット、規定例、Q&Aを公表しております。詳細については、以下のリンクよりご確認いただき、対応準備にお役立てください。


参考資料


改正内容についてはは全企業の対応が求められる改正がありますので、ぜひご確認ください。
ご不明点は、厚生労働省の窓口までお問い合わせください。


―お問合せ―
千葉県労働局雇用環境・均等部(室)
Tel: 043-221-2307

2025.01.06 SNSやインターネットでの労働者募集について重要なお知らせ(厚生労働省)

SNSやインターネットでの労働者募集について重要なお知らせ

職業安定法に基づき、SNSやインターネット等で求人広告を行う場合は、虚偽や誤解を生じさせる表示を行うことが禁止されています。

募集主の皆さまは、インターネットやSNS等で労働者を募集する際、これらの情報が記載されていない場合は法令違反となりますので注意してください。

労働者募集情報を提供する際には、以下の情報を必ず表示してください

  • 事業者の氏名または名称
  • 住所(所在地)
  • 連絡先
  • 業務内容
  • 就業場所
  • 賃金

▼詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
求人企業の皆さまへ【リーフレット】


フリーランスへの業務委託に関する重要なお知らせ

特定受託事業者(フリーランス等)に業務委託する場合、募集情報を提供する際には、以下の情報を必ず表示する必要があります(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第12条第1項)。

募集主の皆さまは、インターネットやSNS等で労働者を募集する際、これらの情報が記載されていない場合は法令違反となりますので注意してください。

表示が必要な項目

  • 募集を行う者の氏名または名称
  • 住所(所在地)
  • 連絡先
  • 業務の内容
  • 業務に従事する場所
  • 報酬

▼詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ【リーフレット】


▼厚生労働省ホームページ  こちら

―お問合せ―
千葉労働局雇用環境・均等室
☎ 043(221)2307


2024.12.27 「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!(2025年1月から)

これまで離職票は離職前の事業所から送付されていましたが、2025年1月20日より、希望される方にはハローワークから直接、マイナポータルを通じて受け取れるようになります。

対象書類

  • 離職票
  • 資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者期間等証明票

利用条件
以下の条件を満たす必要があります:

  1. マイナンバーがハローワークに登録されていること
    • さらに、マイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されている必要があります。
    • 詳しい登録確認方法や連携手順については別紙をご参照ください。
  2. 事業所が電子申請で離職票を届け出ていること
    • 紙様式での届け出の場合は、これまで通り事業所から退職者に送付されます。

詳細につきましては、厚生労働省HPご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf

―お問合せ―
東金市の管轄ハローワーク
ハローワーク 千葉南
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo15.html

2024.12.23 📍更新📍育児・介護休業法ならびに次世代育成支援対策推進法改正のご案内

令和6年12月23日 更新
本年5月に「次世代育成支援対策推進法」が改正・成立しました。これに伴い、以下の変更が行われます。

  • 一般事業主行動計画策定・変更時における、育児休業等の取得状況把握および数値目標設定の義務化
  • くるみん認定」「プラチナくるみん認定」の認定基準の改正(令和7年4月1日から)

厚生労働省では、本改正に関するリーフレットおよびQ&Aを公開していますので、詳細をご確認ください。
🔻リーフレット🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf
🔻Q&A🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001359157.pdf


令和6年6月11日 掲載
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育児・介護休業法ならびに
次世代育成支援対策推進法改正のご案内
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🟠育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律については、令和6年5月31日に令和6年法律第42号として公布されました。

🟠これにより、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられます。

🔻育児・介護休業法、次世代法改正ポイントのご案内(厚生労働省HP)🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

🔻育介法・次世代法改正法概要(厚生労働省HP)🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

―お問合せ―
千葉労働局雇用環境・均等室
☎043-221-2307

2024.12.18 📍拡充📍育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します(両立支援等助成金)

厚生労働省では、「共働き・共育て」しやすい環境づくりを支援するため、両立支援助成金(育休中等業務代替支援コース・出生時両立支援コース)を拡充します。この内容を含む令和6年度補正予算が、12月17日に成立しました。

▶「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース)」(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

🟡育休中等業務代替支援コース助成金の見直し

①  育休中等の業務代替を行う周囲の労働者への「手当支給」等を実施した事業主を支援するため、支給対象となる事業主の範囲を拡大(常時雇用する労働者数300人以下の事業主を対象に。)

②   手当導入等の業務体制整備のため、社会保険労務士等に、労務コンサルティング、就業規則の整備等を委託した場合の「業務体制整備経費」を増額(20万円に)

③  育児休業を1か月以上取得した被保険者又は育児短時間勤務制度を1か月以上利用した被保険者の業務を代替する労働者に手当支給等を行った場合は、初日から1か月間の手当に係る助成及び業務体制整備経費の「分割支給」を可能に。

 🟡出生時両立支援コース助成金の見直し

○中小企業における、男性の育休取得率向上を強力に後押しするため、「第2種助成金」について、「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、男性被保険者の育児休業取得率が以下のいずれかの場合に60万円を支給することとする。

①  直前の事業年度(「申請前事業年度」)における男性被保険者の育児休業取得率が50%以上であり、かつ、申請前々事業年度より30%以上上昇している場合

②  男性の育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合… 続きを読む

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